よくわからない食品機能表示!?
食品機能表示には、現在(2015年6月時点)以下の表記が存在する。
- 特定保健用食品(トクホ)
- 栄養機能食品
- 機能性表示食品
よくわからないけど、体にいいらしいもの?ぐらいの認識ではないかと思う。
上記表記の違いはというと、以下の通りとなる。
特定保健用食品(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。(消費者庁から引用)
つまり、国が科学的審査をして健康の維持増進に役立つと認めた証である。
栄養機能食品
一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
(消費者庁から引用)
つまり、科学的根拠が確認された栄養成分を一定基準含んだ食品だったら(届け出なし、審査無し)表示可能である。
機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
(消費者庁から引用)
つまり、事業者の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示したものである。
(消費者庁は、届けられた書類の不備のみを確認するのみ)
・・・
ざっと書くとこのような内容である。
問題は、ことわざにもある「過ぎたるは猶及ばざるが如し」である。
採りすぎた場合について、なにも触れていない事である。
たとえ、健康に良いと言っても限度がある。
それ位、自分で(摂取量を)考えたらとも思うが、食品機能表示に拘って購入している時点で考えられるだろうか。
必要な栄養素は、なるべく素材を自分で料理して摂取する事が一番の健康法なのでは無いかと感じた。